相続・空家のこと
ASSET
相続不動産の有効活用・方法を知りたい
生前の収益改善、節税対策をしておきたい
相続登記・不動産売却にはいくらかかるか
相続税や財産評価が気になる
子供が複数いて遺産分割が心配
空き家・老朽化アパートの使い道
資産をお持ちの方にとって、運用について、そしていつか必ず訪れる相続について知っておくことは必要不可欠。
特に相続の場合、突然やってくるその日は、相続手続きの始まりの日でもあります。
相続税の申告にはリミットがあるため、専門家を交えた的確でスピーディーな対応が求められます。
生前の準備をすることで、資産を受け継ぐ方の手続きはよりスムーズになります。
上記のように、気になることがあれば、あらかじめクリアにしておくことをお勧めします。
相談手続きの流れ
相続不動産を売却するまでの大まかな流れをご紹介します。
さまざまな専門職の方の協力が不可欠ですが、これらはすべて弊社でご対応可能ですので、ご安心ください。
1相続不動産の売却について、ヒアリングを行います。
遺言書があるかどうか・相続財産の評価価格はいくらになるか・相続税申告は必要か等々、法定相続人とのお打ち合わせを考慮してご相談を進めます。
2相続手続きの費用・スケジュール等をお伝えします。
ご確認後、提携司法書士が「相続登記の手続き」をはじめます。
3相続登記の必要書類が揃い次第「遺産分割協議書」の作成をはじめます。
4管轄の法務局において、相続申請の手続きを進めます。並行して、弊社では相続不動産の査定を行います。各相続人様の同意を得た上で、売却価格を決定します。
5お客様と弊社との間で、相続不動産の媒介契約を締結していただきます。
その上で指定流通機構に登録し、販売活動をスタートします。
6購入希望者と速やかに交渉、売買契約を締結します。
7売買代金の受領と、所有権の移行を行います。各相続人に代金を分配し、手続きは完了です。
法律関係のプロとチームに
お客様一人ひとりに対して、細やかなフォローを続けるのが弊社の方針。
そのためにも、専門分野を担当する司法書士や税理士も、同じスタンスの者と連携してチームを組み、ご対応しています。
不動産についても、細かな法的手続きも、はりま不動産で一度に解決する体制をご用意しています。
人が住んでいない空き家は、定期的な換気や配管の流れがないため劣化しやすい特徴があります。
空き家を放置したままにすると、どのようなことが起こりうるでしょうか。
老朽化による倒壊、伸びた草木や放置されたごみによる衛生環境の悪化、損なわれた景観により治安の悪化を招くなど、
周辺環境にも大きな影響を及ぼすといわれています。
大阪市の空き家は約28万戸!
深刻な事態となっています
平成30年 総務省「住宅・土地統計調査」より
そもそも「空き家」とは?
国土交通省によると「1年以上住んでいない、または使われていない家」を空き家として定義しています。判断基準としては、人の出入りの有無や電気・ガス・水道の使用状況、住民票の有無、管理状態や所有者の利用実績などが用いられます。
なぜ「空き家」が増えているの?
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少子高齢化
空き家は人口が減れば必然的に増加します。また、日本は高齢化率が高く年齢が上がると、入院したり、施設に入居して持ち家に住まない人も増えてきます。そのため、少子高齢化が進むことは空き家の増加に繋がるのです。
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解体費用の負担
空き家を取り壊したいものの、解体費用の捻出が難しいというケースもあります。標準的な35坪ほどの木造住宅を解体する場合、その解体費用は通常100万円以上かかるといわれ、さらには建物の構造、周辺環境(道幅が狭く解体重機が入れないなど)によっては、それ以上の費用がかかるケースも珍しくありません。
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「新築信仰」
日本では「新築信仰」という言葉もあるほど新築住宅が好まれる傾向があります。中古住宅では劣化の状態や修繕がどの程度必要になるかわからないなどの不安から、新築住宅を建築・購入する人が多いため、余剰となった中古住宅が空き家となり、増え続けています。
「空き家」を放置したらどうなる?
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倒壊の恐れ
メンテナンスされていない建物は外観だけでなく構造も傷みやすいため、地震や台風、積雪など様々な要因から倒壊する危険性が高くなります。倒壊により誰かに怪我をさせてしまうと賠償責任も生じます。
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価値の低下
空き家の傷みはどんどん進行します。早くに売りに出せば買い手がついたり、納得のいく価格で売却できたはずの物件が、最終的に解体の選択肢しかなくなってしまうケースも大変多いです。
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不動産が「負」動産に・・・
空き家は資産です。修繕して住むこともできますし、あるいは住居や店舗として賃貸すれば収益を得ることができるかもしれません。しかし、放置していれば劣化が進むだけでなく、固定資産税や都市計画税などの維持費だけがかさみ「負」動産になってしまいます。
空家等対策特別措置法(平成26年11月成立)
での
行政指導・ 勧告・ 命令が行われる
1お持ちの「空き家」について、ヒアリングを行います。
空き家の所有者、空き家になった時期や理由、今後の居住予定の有無などをお伺いしながら、空き家の現況を一緒に確認していきます。
2「売却」「賃貸」など、空き家の今後についてご提案します。
①をもとに、経験豊富な担当者が今後の活用方法や対策をご提案します。
はりま不動産は、専門分野を担当する司法書士や税理士と連携して対応。細かな法的手続きや解体業者のお見積りも、はりま不動産で一度に解決する体制をご用意しています。
3「空き家」の解決まで、きめ細やかにフォローします。
お客様一人ひとりに対して細やかなフォローを続けるのが、はりま不動産のモットーです。長年の営業を重ねた豊富な成約実績をもとに、お客様のことを第一に考え、「空き家」の解決に取り組んでいきます。